不動産競売(ふどうさんけいばい)

不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、民事執行法に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行なうと、その不動産を裁判所が売却する手続のことです。
強制競売と担保不動産競売を併せて、一般にこのように呼びます。

強制競売

不動産などに対する強制執行の一方式で、債務者の負う金銭債務の弁済のため、その所有する不動産等を裁判所の手で売却し、その代金(換価代金)を債務の弁済にあてるもの(民事執行法43条以下)。
同じく不動産に対する強制執行であっても、強制管理が不動産等を売却せずに、そこからの収益(賃貸料など)を債務の弁済にあてるものであるのと異なります。
強制競売の対象は不動産そのものに限られず、不動産の共有持分、登記された地上権、永小作権なども不動産とみなされるほか、船舶(20トン以上)、航空機、自動車、建設機械なども強制競売の対象となります。

担保不動産競売

債権者が、債務者・物上保証人から抵当権・根抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権(根抵当権)の実行として、当該不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることができます(民事執行法180条以下)。
地方裁判所では、担保不動産競売の申立を受理すると、「平成○○年(ケ)第○○号」事件との事件番号を付して担保不動産競売を進めることになります。原則として、強制競売の規定が準用されます(民事執行法188条)。