総合課税と分離課税

個人の所得に対する課税の方法は、総合課税と分離課税の二つがあります。

総合課税

総合課税は、
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得
これらの所得それぞれについて、
収入から必要経費を控除し、各所得を合算して計算します。

不動産賃貸によって得た所得は、「不動産所得」として課税の対象になります。
「給与所得」(サラリーマンの場合)と合わせて課税されます。

なお、「所得」とは、収入金額ではありません。
収入金額から必要経費を差し引いたのが「所得」です。不動産所得の場合、「必要経費が家賃収入より多い」すなわち「所得がマイナス」ということもありえます。給与所得が400万円で、不動産所得がマイナス100万円であれば、合算した「300万円」に対して税金が課せられることになります。

分離課税

分離課税には、申告分離課税 と 源泉分離課税があります。

源泉分離課税は、所得を支払う際に、支払者が一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結します。
源泉分離課税は、利子所得や配当所得などがあります。
申告分離課税は、確定申告により税金を納めます。

所得税についてみれば、それぞれ次のような所得が分離課税の対象とされています。
 1.源泉分離課税 退職所得、利子所得(総合課税の対象となるものを除く)、特定目的信託のうち社債的受益権の収益の分配に係る配当、私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一定の金融類似商品の補てん金等、一定の割引債の償還差益

 2.申告分離課税 山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等および一定の先物取引による雑所得等、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合)